震災法律相談Q&A

行政との関係

義援金の配分

A:今回の震災に対しては、全国から多くの義援金が寄せられました。
しかしながら、
①被災地の被害が余りにも大きくて、実態の正確な把握が遅れていること、
②義援金の配分手続に複数の段階があることが遅れている主な原因だと考えられます。

A:義援金の代表的なものとして、日本赤十字社、中央共同募金会、NHKなどの義援金受付団体に寄せられたものがあります。
4月6日時点で1283億円が集められており、配分割合決定委員会において配分割合が次のように決められました。
・死亡・行方不明者35万円
・住宅全壊・全焼世帯35万円
・住宅半壊・半焼世帯18万円
・原発避難・屋内避難指示世帯 35万円
この金額は実は被災者に直接渡されるのではなく、上記の配分割合によって算定された上で被災した15都道県に配分されます。
そして各都道県にも義援金配分委員会が設置されており、地域の被害状況に応じて配分を決めることになっています。
そしてそこで決められた金額も直接被災者にではなく、市町村を通じて被災者に交付されることになっているのです。
義援金受付団体、都道府県、市町村という3つの主体が関わって段階的に配分手続が行われているのです。

A:上記の義援金受付団体からの第1次配分が156億1168万円と試算されましたので、これを前項の基準に従って配分することになりました。
5万円から10万円の上乗せも検討されたのですが、被害の全容を把握してから再検討することになりました。
スケジュールとしては4月20日に市町村に送金され、現在市町村で交付の準備を行っているところだそうです。

A:宮城県災害対策本部が受け付けていた義援金も4月8日時点で72億4888万円になっています。
これについては今後の被害状況の判明に応じて第2次配分の対象とされることになっています。
またこれらの他に市町村に対する独自の義援金もあり、これも地域の被害状況に応じた形で配分されることになります。

災害弔慰金が支給される場合

A:災害弔慰金は「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、市町村が条例を定めて、地震や津波、豪雨などの自然災害で死亡した人の遺族に支給されます。
支給金額は、災害によって生計の柱だった人が死亡した場合には500万円、その他の場合には250万円となっています。
支給の対象となるのは、配偶者、子、父母という順番になっており、相続とは違っています。

A:市町村の被害状況によっていつから申請ができるかが違っているようです。
例えば仙台市では4月中に申請の受付を開始しましたが、沿岸部では5月の下旬から受け付けるというところもあります。
自治体に問い合わせしてみて下さい。
申請から現実の支給までは概ね2ヶ月間くらいかかると言われています。

A:津波にのみ込まれて亡くなった場合の直接死に対して、震災後の体調の悪化が原因で亡くなった場合は「災害関連死」と呼ばれています。
災害弔慰金の支給等に関する法律に規定されている「災害によって死亡した」と言えるか否か、すなわち震災と死亡との因果関係が認められることが支給要件になります。

A:そのとおりです。
当時神戸市でも災害関連死として問題となったケースが1200件以上もあり、そのうち因果関係が認められたのは約半分にとどまったそうです。
判断に迷うケースは医師や弁護士から構成される審査会で決定されることになるのですが、震災後ですので、判断の基礎となる資料が必ずしも十分でないという場合も多かったようです。

A:災害弔慰金の支給等に関する法律は自然災害の場合を想定しています。原発事故は自然災害ではないという見解もあるようですが、原発事故自体が地震・津波によるものであることは明らかですので、自然災害に起因すると考えるべきです。
もっともこの場合にも災害関連死ですので、震災と死亡との因果関係が認められることが支給要件になります。

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